小樽の祭から猫祭、そしてパー券事件

 

小樽はお祭りが多い街だと思います。

6月に入り、各町内にある神社の例大祭が続々と行われます。

 

 

 


祭といえば……

我が家には6匹の猫がいますから、年中猫祭なんです。

今朝も早くから猫祭でした。

 

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(本日は四猫で厳戒体制、西部方面異常ニャシ)

 

 

最近、私を起こす作戦に変化が見られました。

これまでは、ツメをちょっとだけ出して、ほっぺたをカリカリすると

いう作戦がとられていたのですが、数日前からは、布団の奥深くに侵

入し、足もとにからみ付くという作戦がとられています。

 

ツメが足にささると本当に痛い。

足を抱えられて猫キックなどされては、もう、なんというか、涙……。

つかまえては「コラッ」とか、おしりをペンペンなどしてしかりますが、

興奮した猫をおとなしくさせるのは結構難しいんです。

猫キックが出るということは、かなり興奮状態にあるということです。

チャイコめ……。

そうこうしているうちに、目がすっかり覚めてしまいました。

 

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(新羽田国際空港で気を良くしたコタンゴの『だっちゅ〜の』)

 

今週の小樽のお祭り

6月4日(土)・5日(日) 潮見ヶ岡神社、張碓稲荷神社

 

市役所のHPに神社例大祭の情報があります

http://www.city.otaru.hokkaido.jp/kankou/event/matsuri/

 

市役所と言えば、パー券事件。全国的なニュースになりました。

市長は事件の責任をとり、給料の10%を3カ月カット。

そんだけ〜、と思いました。

しかし、過去に小樽市長が減額した例をふまえて判断されたという

この金額は、最も重い例をふまえていると、中松市長は言っておら

れます。

さらに驚いたのは、6月1日付けの人事ですね。

逮捕され、罰金と公民権5年停止の総務部長は、降格なしで異動、

罰金と公民権4年停止の部長7人はそのままの職務をつづけるという。

 

こんなことが許されるのだろうかと思って、

地方公務員の懲戒処分について見てみました。

 

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(ボク、ハイドンですが何か)

 

地方公務員法第29条第1項

(懲戒)

第29条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲

戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。

1.この法律若しくは第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く

条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違

反した場合

2.職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合

3.全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合

 

と、ありました。

さて、政治資金規正法違反ですが、どうなんでしょうか。

 

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(ボク、わかりづらいと思うけどハイドンですが何か)

 

小樽の祭、猫祭、そしてパー券事件と一皿にたくさん盛ってしまいました。

もっとこまめに書けばいいじゃん、自分。

 

HPの名前が『小樽人』ですからね、

少しでも小樽のために、小樽を良くしたい、という気持ちがあるんです。

潮風が吹き抜ける、風通しのいいまちであってほしいんですニャー。

 

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(つかまえた獲物は離さニャイ!)

 

我々小樽猫にも一匹のネズ、、、あわわ、一票の権利を!

いやいや、一猫あたりニ票でもいいニャンよ。